2016年12月22日 第52号

 カナダと外国との二重国籍者が、海外からカナダへ空路入国、または乗り継ぎする場合には、有効期限内のカナダのパスポートを携帯することが、11月10日より義務付けられている。

 他国への入出国のために、その国のパスポートを携帯していても、カナダのパスポートを所持していなければ、その国からのカナダ行きの飛行機に搭乗できなくなる。

 在バンクーバー日本国総領事館では、特に22歳未満の日本国籍保有者がカナダ国籍も所持していた場合(例えば日本国籍のカナダ移民の両親が、カナダ生まれの子供に日本のパスポートだけを持たせて一時帰国した場合など)は、特に注意するよう呼びかけている。

 なお、アメリカとカナダの二重国籍者が空路入国する場合には、カナダのパスポートは必要なく、所定の身分証明書で十分となる。

 なお日本など、ビザ免除国のパスポートを所持しているカナダ国籍の人で、急な旅行の予定がある場合は、カナダのパスポートなしでもカナダ行きの飛行機への搭乗を認める特別措置が、2017年1月31日まで実施される。そのためには、特別認証を取得する必要がある。

 この特別措置の対象となるのは、申請から10日以内に、カナダへ向かう航空便を予約していて、過去にカナダ市民権証明書を取得したことがあるか、カナダのパスポートを所持したことがある、または移民になったあとに市民権を取得した人に限られる。申請者の国籍についての情報が同局のコンピューターシステムで確認されたあと、4日間有効な認証が発行される。

 今回の義務化は、カナダに入国する人すべてが、正規の旅行用身分証明書を所持しているかどうかを入国前に確認する仕組みづくりの一環として行われた。カナダ政府が新たに導入したコンピューターシステムは、空港のチェックインでパスポートが読み込まれると同時に、その内容を自動的にチェックするようになっている。

 

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