日本国外に居住する日本国籍者について

平成27(2015)年10月より通知が始まるマイナンバー制度について、内閣官房では以下のように案内している。

マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?

マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2〜3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。

住民票を以前の住所地のままで、移していない場合はどうなりますか?

通知カードは、住民票の住所に簡易書留で届きます。今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。通知カードは転送されませんのでご注意ください。

住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?

マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。

マイナンバー(個人番号)が通知される平成27年10月以降に国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?

平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。

内閣官房HP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

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