ビザ情報


■国際留学生のワークビザ
(Post-Graduation Work Permit)が最長3年までに
2008年6月26日第26号掲載
■BC PNP New Entry Level and Semi-Skilled
2 Year Pilot Project Helps Employers in Tourism/Hospitality and Truck Industries
2008年3月6日第10号掲載
■ワークビザ取得まで約1カ月 雇用主やワーホリのみなさんに朗報!
新E-LMOプログラム誕生
2008年2月14日第7号掲載
■結婚、コモンローによる移民申請 2007年8月16日第33号掲載
■Visitor、Student、Work (Internship/Co-op & Post graduate)の3種類のビザについて 2007年5月31日第22号掲載
■BC州の移民プログラム「BC PNP」 2006年7月13日第29号掲載

 

 




国際留学生のワークビザ
(Post-Graduation Work Permit)が最長3年までに

 今年の4月、カナダ連邦移民局がPost-Graduation Work Permitについて改定を発表した。受講したプログラムの内容に関係なく、最長3年間有効のオープンワークビザが取得でき、また雇用主のオファーがなくてもこのワークビザを申請することができる。

Post-Graduationワークビザを申請する主な条件
・公立または承認された私立の大学・カレッジの学位プログラムを修了すること
・最低8カ月以上のプログラムであること(8カ月から2年までのプログラムの場合はそれと同じ期間、2年以上の場合は最長3年のワークビザが取得可能)
・卒業してから90日以内に申請すること
・申請時、有効な学生ビザを所持していること

 ここ最近、移民局はカナダの大学の国際留学生に対し、ビザに関する政策を緩和する傾向にある。今後真剣にカナダでの就職・移住を検討している人は、公立の大学・カレッジまたは私立の学位プログラムを取ることも検討すると良い。この場合はカナダ大学レベルの英語能力と十分な資金を用意しておく必要がある。

オフキャンパスワークビザ(Off-campus Work Permit)は私立大学も対象に!
 オフキャンパスワークビザとは大学に在学中の留学生が、勉強以外の余暇の時間を利用し、校外で週に20時間(夏・冬の休みにはフルタイム就労も可能)就労できるプログラム。

Off-campus ワークビザを申請する主な条件
・在籍している大学がこのプログラムに承認された学校であること
・6カ月以上フルタイムの勉強を経過していること
・学校が定めた出席率、平均成績またはコースの終了を満たすこと

 以上のワークビザプログラムはこれまで公立校のみを対象としていたが、つい最近、私立の大学も対象になった。条件として、学校が所属する州教育部に登録し、かつ承認されなければならない。

(情報提供:ABICカナダ政府公認移民顧問事務所)

 



BC PNP New Entry Level and Semi-Skilled
2 Year Pilot Project Helps Employers in Tourism/Hospitality and Truck Industries
By Brian Edward Tadayoshi Tsuji
(604-688-2286、 bett@istar.ca、www.immigratingtocanada.com)

 2008年2月4日、新たなBritish Columbia Provincial Nominee Program が発表されました。これは、2 年間のパイロット・プロジェクトでツーリズムやホスピタリティ、長距離トラックドライバーなどの職種に対するEntry Level and Semi-Skilled (ELSS) Pilot Project と呼ばれます。

このプログラムはBC州において前述の業界で働く人を支援し、特にカナダ人でない(移民をしていない)この種の職業に属し移民を考えている方にとっては、最適のプログラムだと言えるでしょう。BC PNPプロセス期間は約8週間、永住権取得(Permanent Resident; PR)まではさらに約6〜8カ月の期間を要します。BC PNPにノミネートされた後もし必要であれば、同じ雇用主の下で新しくワークパーミットの申請ができます。そのワークパーミット有効期間中に永住権申請をすることになります。BC PNPノミネーション後、もうすでに6〜8カ月以上有効であるワークパーミットを所持している場合は、ノミネーション後すぐに移民申請ができます。

Basic Requirements 基本的必要事項
 前述のツーリズムやホスピタリティ、そして長距離トラックドライバーとして働かれている方でこのプログラムを通して移民を希望する人には、@移民局が発表している専門職リストの中のカテゴリーにその職業及び役職が掲載されていることAその職業及び役職がBC州の雇用先から必要かつ適任だとされ、現在その職種で働いていることBその際、ビザを持って最低9カ月間の職業経験を保有していることの3つの条件を満たしていることになります。もしこの条件を満たしていれば、すぐにBC PNP の申請が可能となります。注意点としては、Bにあるようにカナダで法的に働いていることが必要となります。
注:マネージャーやサービススーパーバイザー及びシェフ等の調理師はBC PNP の中のSkilled Workerでの申請となります。

Eligible Occupations in Tourism/Hospitality
ツーリズム/ホスピタリティ

 ツーリズム/ホスピタリティ業界における対象職は以下の通りです。
◎ホテルフロントクラーク
◎ツアー及び旅行ガイド
◎アウトドアスポーツ及びレクリエーションのガイド
◎カジノオペレーター
◎ホテルの支配人及びホスト、ホステス
◎飲食業のサーバー
◎フードカウンターに従事する者、キッチンヘルパー及びそれ相応の役職
◎ホテルにおける清掃作業員, ケータリングサービス、ビル管理を含む掃除人
◎ドアキーパー、ホテルにおけるゲストサービス、その他の宿泊施設や旅行に従事する者
◎ホテル、リゾート業界におけるドライクリーニング、洗濯、アイロン等の基本的サービスに従事する者、ホテル案内役、サウナルームサービス係

Eligible Occupations in Trucking
長距離トラックドライバー

 長距離トラックドライバーはOperate articulated または multi-articulatedの重量商業トラック(総重量4,600kg以上のもの)を運転し、160km以上の運送距離を持つ人が対象です。

Specific Employment Requirements for Long Haul Truck Drivers
長距離トラックドライバー雇用における特筆事項

 長距離トラックドライバーには、この新たなBC PNPで移民をするための条件が以下のように細かく規定されています。
 従業員は、申請の際にBC州にある雇用主の下で法的に働いており、ビザを持って少なくとも9カ月間の職業経験を保有していること。
 従業員はBC PNPを申請する段階で、少なくとも2年の長距離トラックドライバーとしての経験を有すること。
 従業員は有効期限内のBC州の運転免許証(BC Class 1 driver’s license)を保有のこと。もし、必要であれば、air brake endorsementや危険物取扱等の資格を保有のこと。

Offer of Employment Tourism and Hospitality 
ツーリズム及びホスピタリティ業界での雇用における必要事項

 ツーリズム及びホスピタリティ業界においては、このパイロット・プロジェクトの下、雇用主は従業員に対しフルタイムもしくは終身職として、その従業員が適任であるということを示さなければなりません。そしてこれは従業員も容認していることが必要です。

Long Haul Trucking 長距離トラックドライバー
 長距離トラックドライバーも同様に、雇用主は従業員を長距離トラックドライバーとして、フルタイムもしくは終身職として、その従業員が適任であるということを示さなければなりません。そしてそのことは従業員も容認していることが必要です。

Specific key points concerning job offer and employer assistance
特筆すべきjob offerと援助

 雇用主は、BC PNPを通して永住権を取得しようとしている従業員に対し、先立って雇用を終結させるような過失がなく以下のことを提供すること。
 1カ月分に相当する退職金は、事前の通知によって減らされてはいけない (注:カナダ人従業員と違い、永住権未取得の従業員を含む一時的外国人労働者は雇用保険または州の所得援助を得る資格はない)
 BC PNPを通して、永住権を取得する前に解雇された従業員に対して、雇用主はその従業員が母国へ帰国するための航空券代を支払う必要があります。またそれらの従業員が雇用終結後4週間以内に適切な新しい雇用主が現れなければ、BC PNPはそのノミネーションを従業員が永住権を取得する前にキャンセルしてしまいます。

Other Points to Note その他の特記事項
 終身職はその名の通り、仕事の満了日は事前に決められていないことが前提です。フルタイムの従業員は、年間を通して週平均で少なくとも30時間以上の労働があること。
雇用主と従業員との間で主従関係が築かれていること。Independent contract agreementによる個人的な雇用主に対しては、BC PNPは適用されません。
 もし役職が団体協約によるものであれば、契約書にその旨を明記する必要があります。

Job Placement Support 雇用先からの支援
 理由なく雇用が終結した場合は、雇用主は従業員に対してのレファレンスレターをBC PNPに提供する必要があります。この場合、それと同等の仕事を他機関を通して紹介してもらうことができ、このことができない限りBC PNP のノミネーションが却下され、移民手続きを継続できなくなります。

Wages 賃金
 賃金については、少なくともその職に対して、一般的に相当と思われる額を支払う必要があります。チップやボーナス、株等は賃金の一部としてはみなされません。

Employer's History and Operations  
雇用主の実績

 このBC PNPのパイロット・プロジェクトにおいて、雇用主には以下のことが要求されます。
 雇用主は法人組織化されているか、もしくは特別にBC州においてビジネス登録されていること。
 雇用主はBC州において、永続的にビジネスが設立されていること。
 雇用主は少なくともBC州において、現段階で2年間事業を継続していること、また少なくとも5人のフルタイム(またはフルタイムに相当する)従業員を抱えていること。
 雇用主の事業が経歴的かつ資金的にも良好であること。
 雇用主は上記の内容を示す書類を提出し、雇用、移民、保険、安全における法律等に基づいた申告をすること。

Educational Requirements 教養
 この新しいBC PNP では、従業員は高校卒業程度の教育が終了していることが求められます。

English Language Proficiency 英語力
 従業員には、基本的な英語能力が求められます。もし、Labour Market Opinion (LMO)もしくは、BC PNPのJob Offer Formから従業員の基本的な英語能力が認められない場合、TOEFL, IELTS, LPIのいずれかの英語テストを受け、基本的な英語能力を認めてもらう必要があります。もし従業員がこのテストで不合格となった場合、雇用主はこの従業員に対して、最低6カ月間のESLプログラムを雇用主の費用負担で通わせることになります。

Economic Benefits to BC BC州における経済的利益
 BC PNPを通して外国人を雇う場合、その外国人労働者はBC州で需要が高い高度なスキルを提供することで、BC州の経済に貢献できるということを示さなければなりません。BC PNP は、BC州に長期的な経済効果をもたらすであろう従業員のみを推薦し承認します。

Additional Practice Points 経歴における追加ポイント
 BC PNP申請においては、申請前に9カ月間の職業経験が求められますが、もし従業員が全国規模のホテルチェーンに相当する企業で、BC州以外の州においても職業経験がある場合、その期間も職業経験期間として含めることができます。この場合でのBC PNPの申請には、雇用主が全国的レベルの雇用主としてBC州にも職場を持っていることが必要です。そのBC州での職場は、BC PNP申請の下で持続的に仕事を与えることができる場所であることが条件です。

取材協力:
Brian Edward Tadayoshi Tsuji (ブライアン エドワード 忠義 辻) はカナダ・ブリティッシュコロンビア州・バンクーバーを中心とした移民及びビジネスにおける弁護士です。ご質問等ございましたら、下記へご連絡ください。

電話:604-688-2286
E-mail:bett@istar.ca
Web: www.immigratingtocanada.com

 




ワークビザ取得まで約1カ月
雇用主やワーホリのみなさんに朗報!
新E-LMOプログラム誕生

 最近なかなか取得がむずかしい、とちまたでよく聞くワークビザ。カナダで働く道を模索している人々にとって、頭を悩ませている部分でもあるかもしれない。そんな中、そのワークビザに職種限定の新E-LMOプログラムが誕生したという。「これは朗報!」とカナダ政府公認移民・ビザ専門事務所ABICを訪れた。

●ワーホリが終わってもさらに2年間働ける
 「雇用主にとってせっかくいい人が見つかって、その人ががんばって働いてくれても、ビザが切れ、“あら、もう終わり”ということもあるでしょう。ワーホリなどでこちらで働くチャンスを得た人々にとっても、“せっかく慣れてきたのに、もう帰国しなければならない”ということも多いのではないでしょうか。この新しいE-LMOプログラムでは、ワーホリが終わっても、このプログラムに限定された職種であれば、帰国する必要はなく、そのままカナダでさらに2年間働き続けることができます」

 そう語るのはABIC代表のテリー氏。移民コンサルタントとして10年近くの経験と実績を持つテリー氏が、今回誕生したワークビザのプログラムは、雇用主やカナダで働きたい人双方にとってビッグニュースだと目を輝かせる。
 「BC州を始め、カナダ全体の経済は向上期にあり、アメリカの経済に比べても今大きく成長しています。その分、労働力も不足しています。HRSDC(カナダ人材開発省)もその現状を認識し、外国人の雇用をもっと増やしていいと方針を変更し、この新しいプログラムを打ち出したわけです」

●目玉はずばり高い可能性と迅速な審査
 さて、その新E-LMOプログラムとは具体的にどのようなものなのだろう。
 「ずばり、迅速な審査です。ホテル、旅行、レストラン業界などの21種類の職種に関して特別に早く審査し、レギュラーのワークビザと比べるとより優遇され、下りる可能性も高いです。昨年9月には6種類だった職種も、今年1月には21種類にも増え、今後もさらに増える可能性があるでしょう。こういった需要があるポジションの人々を増やすことによって、カナダをもっと活性化させたいというのが、この新プログラムの目的です」
 その21種類の中でも日本人と関わりが特にありそうなものは次の6種。職種はサービス業が多く、特に学歴や専門性の経験は特に求められておらず、年齢制限もない。

 ・Food and Beverage Servers
 ・Food Counter Attendants
 ・Food Service Supervisors
 ・Hotel Front Desk Clerks
 ・Hotel and Hospitality Room Attendants
 ・Tour and Travel Guides

●これからの人生展開を考えるチャンス
 次に、ワークビザ申請までのステップを簡単に紹介する。


ステップ1.雇用主の資格の審査(約1週間)
 まずは雇用側がスポンサーとして適格かどうかの審査が行われる。雇用主が1年以上、1人以上のカナダ人(日本人の移民の場合OK)を雇用しているなら基本的に申請は可能。

ステップ2.広告、LMOの審査(約3週間)
 次に雇用主が求人募集をかけて、雇用したい外国人従業員より適正なカナダ人・永住者が見つからない場合、その証拠と申請書を備えて、HRSDCにLMO承認を行う。求人に十分努力したのか、従業員へのオファーが適正であったか、そのポジションに適任かどうかの審査が行われる。

ステップ3.ワークビザの申請
 LMOの承認が届いてから、さっそくワークビザの申請をする。申請者のステータスにもよるが、ほとんどの場合すぐ手に入れることが可能。

 このプロセスによって雇用主の資格が承認されれば、2人目から申請の場合、ステップ1は省略され、雇用主の審査は必要なし。ステップ2から始まるので、2〜3週間ほどで取れてしまうという驚くほどの迅速さである。ビザの期間は2年までで延長はできない。しかし2年の間にウェイトレスやキャッシャーからマネージャーなどに昇格すれば、通常のワークビザ取得や移民への道も開ける。
 「2年間働きながら、これからの人生展開を考える期間を与えてもらったと考えてもいいのではないでしょうか。これはぜひ、レストランのオーナーやカナダで働きたいというみなさんに知らせたいですね」
 自身もカナダで新たなる道を開いたテリー氏は、カナダで可能性を模索する人々を応援したいと、豊富な情報のもと誠実なサポートを行っている。この新プログラムについて、さらにくわしく知りたいと思う人は、早速ABICに連絡、またはセミナーに参加してみてはどうだろうか。

(取材 西澤律子)

取材協力:
ABICカナダ政府公認移民事務所
住所: World Trade Centre 999 Canada Place,
Suite 536, Vancouver, B.C.
TEL: 604-688-1956
Web: www.ABICanada.com
Mail: abic@ABICanada.com





結婚、コモンローによる移民申請

 さまざまな国から人々が集まっている移民の国、カナダ。しかし、移民申請について聞いたことはあるけれど、いざ自分が申請するとなると何から始めたらいいのか、何を用意すればいいのかわからないという人は多いはず。そのような人々をサポートし、数多くの永住、創業、就職、留学などを成功に導いてきた実績を持つカナダ政府公認移民事務所ABIC (以下、ABIC)は、今までに数千人以上の人々の相談を取り扱ってきている。

 またより多くの人々に移民申請、ビザ申請について知ってもらい正しい知識を見につけてもらおうと、毎月2回程度カナダプレイス内にある事務所において無料セミナーも開催している。今までに400人以上の人々がこのセミナーに参加しており、パワーポイントを使ってのきめ細やかな説明と質疑応答形式という質の高さが人気の秘密である。

 7月27日には「結婚、コモンローによる移民申請」というテーマのセミナーが開催された。この移民申請の仕方は個人での移民申請やワークビザの取得などと並んでよく行わ れているもの。しかし、よく行われているからこそ、不確実な情報や間違った申請方法が流れやすい。「結婚、コモンローによる移民申請」の場合、申請する本人だけでなくスポンサーとなる相手の経済状況を示す書類や健康診断書などの書類も一緒に提出しなければならない複雑なもので注意が必要である。

●たくさんある必要な書類
 日本人には馴染みのないコモンローパートナーシップ。この関係を証明するための書類として何が必要か、何カ月間継続して一緒に暮らしていなければならないかなど、実用的な情報について説明が行われた。また本人だけでなくスポンサーも提出しなければならない書類がたくさんあり、経済的、そして社会的に自立していることを証明する書類にはどのようなものが適しているかなど、細かい部分まで例をあげて質問に答えていた。さらに無犯罪証明書のような普段取りにいくことのない書類をどこで取得することができるのかなども説明された。

●どんな人がスポンサーになれるのか
 「相手がカナダ国籍、または永住権所得者なら誰でもなれるのでは」と考えがちだが、スポンサーになるために満たしていなければならない条件がたくさんある。スライドごとに設けられた質疑応答の時間には、自分のパートナーについて気になる質問が飛び交い、申請する本人だけでなくスポンサーも移民局にチェックされるとあって、気をつけなければいけないということを参加者達は実感していた。

●国内申請と国外申請
 「どちらが有利なの?」とついつい聞きたくなる質問にも、取得までの期間の違いや移民官がどう印象を受けるかなど、二つの違いについてきっちりと説明が行われた。

●申請中の滞在はどうなるのか
 移民申請と短期滞在ビザ申請は全く のもの。しかし、一緒に申請することができるので申請者にとっては混乱しやすい。だからこそ、移民申請中に学校に行ったり働いたりすることができるかどうかといった法律的な立場や制限など、申請してから起こるであろう事態についても説明が行われた。実際に自分がどういう状況になるのか聞くことができるとあって、参加者たちは移民申請の計画を立てることにこの情報を役立てていた。

 セミナーの後、代表のテリー金さんにお話を聞いた。「この無料セミナーは2005年から始め、毎月2回程度行っています。おもに個人移民、ワークビザ所得、そして今日の結婚、コモンローによる移民という需要の高いものをテーマにしてセミナーを開催しています。カナダ政府のサイトや友人からの情報など移民について自分で調べることは可能ですが、関連する資料をまとめたものや細かい部分までの説明はなかなかされていません。私たちのお客様に対するサービスを紹介するだけでなく、より正確な情報や自分で申請を行う場合の注意点など少しでも多くの人々の移民申請、ビザ申請を成功させることがこのセミナーの目的です」と語った。

 (取材 川島絵美)

取材協力:
ABIC(エービック)カナダ移民事務所
* 詳しい情報はABICのウェブサイト(www.ABICanada.com)、または
(電話:604-688-1956)まで。





Visitor、Student、Work (Internship/Co-op & Post graduate)の3種類のビザについて

 カナダに滞在するには、個人の滞在の目的により様々なビザの種類があります。今回は、Visitor、Student、Work (Internship/Co-op & Post graduate)の3種類のビザについてお話をします。

Visiting Canada
 日本人でカナダへの6カ月未満の一時滞在の際は、入国をするのに特 なビザ(temporary resident visa)の取得は必要ありません。カナダ到着時に、入国管理局員からいくつかの質問、カナダにどのくらい長く滞在できるかというアドバイスを受け、パスポートにスタンプが押され入国ができます。

 カナダでの滞在を延長する場合には、最低でも一時滞在可能期限が切れる30日前には延長の申請をしなければいけません。申請先は、Alberta州にあるVegrevilleのビザオフィスになります。現在Vistor visa延長のプロセスにかかる時間は約55日です。

Studying Canada
 一般的にカナダで勉強をするのにはビザが必要ですが、コースまたはプログラムが6カ月以内で、入国時に押されたスタンプの滞在期限を越えない限り、学生ビザ無しで学校へ行くことができます。

 6カ月以上のコースを受ける場合は、事前に日本からのStudent visa(学生ビザ)の取得が要されます。まず、カナダの学校(ESL, College, University etc.)に入学申請書を送り、その学校からの入学許可書を受け取ります。そして入学許可書を受け取り次第、東京の青山にあるカナダ大使館へStudent visaの申請をします。東京に送られたStudent visaの申請の大半は、14〜28日でプロセスが終えられます。

 すでにVisitor visaでカナダに入国済みで、6カ月以上または滞在可能期限を越えてしまうコースを取る際には、ビザの延長並びにビザの条件の変更をしなければいけません。この場合、最低でもビザの期限が切れる30日前に、郵送でAlberta州にあるVegrevilleのビザオフィスに申請書を提出することになります。

Working in Canada
1.Co-op or Internship Program
 カナダでの仕事の経験が、受講中のコースまたはプログラムを終了するのに必要である場合、Co-op or internship programのWork permit(就労許可書)を申請することができます。申請時に必要なものは、有効な学生ビザと っている学校からの手紙です。この申請が受け入れられると、Work permitが発行され、雇い主は学校の名前になります。しかし、このWork permitを取得しても、労働時間がプログラム全体の50%を超えることはできません。

2.Post-graduation Work Program
 8カ月以上のフルタイムのコースまたはプログラムを終了し、通っていた学校を無事に卒業した場合、Post-graduation Work ProgramのWork permitの申請ができます。申請には、雇い主からの仕事の承諾が必要です。承諾を得た仕事の職種は、コースまたはプログラムの内容に関係がないといけません。

 ここで大切なことは、Post-graduation work programには90日間の申請期限があるということです。この90日間のカウントが始まるのは、コースまたはプログラムの終了日からとなります。一度90日間の期限が切れてしまいますと、Post-graduation Work Programの申請はできません。そして一度 Post-graduateビザを所有すると、後で他にコースまたはプログラムを受講してもこのビザの申請をするということは不可能です。

 Post-graduateビザの有効期限は、コースまたはプログラムの長さによって変わりますが、最高1年です。もしもコース内容が追加の条件に当てはまる場合は、2年の Post-graduateビザが下りることもあります。

 申請に必要なものは、受講したコースまたはプログラムの成績証明書原本、Diploma 原本、そして可能であれば学校からのプログラム終了を示す手紙です。最後にもう一つ大切なものは、雇い主になる会社からの承諾書です。この承諾書は会社名の印刷された紙 (Letter head) に書かれていることが必要です。現在、Co-op、Post-graduateビザにかかるプロセスの時間は約15日です。

取材協力:
SPECHT & PRYER
Barristers & Solicitors

Suite1070-777 Hornby Street
Vancouver, BC, V6Z 1S4
Tel : (604) 736-0883
E-mail : staff@spechtandpryer.com
Web : www.spechtandpryer.com

 




ABIC無料移民セミナー
BC州の移民プログラム「BC PNP」


 連邦政府の移民プログラムに比べ、あまり知られていないBC州の移民プログラムBC PNP。プロセスが早いなどのメリットもある。ABICカナダ移民事務所は、このBC PNPに関する無料セミナーを開催。日本語クライアント担当のテリー金さんが説明を行った。

BC PNPとは
 BC PNPはThe British Columbia Provincial Nominee Programの略。 常の移民プログラムは連邦移民局が行うものだが、BC PNPは、BC州政府が申請者の選考を行う。これにパスした申請者は、BC州からノミネートを受け、最終的に連邦移民局が永住権を交付するというしくみだ。ちなみに、BC州だけでなく、他の多くの州も、それぞれのPNPプログラムを行っている。

 「BC PNPの場合、最大のメリットはプロセスの時間が短いこと。ビジネスにとって時間は重要ですから」とテリーさん。

 BC PNPは、大きく分けて専門技術者(Strategic Occupations)と企業家(Business)の2つのカテゴリーがある。どちらもポイントは、BC州の経済発展に役立つようなスキルやビジネスであるかどうかだ。

 
専門技術者カテゴリー
■3つのカテゴリー
 このカテゴリーは、専門技術(スキル)を持ち、なおかつBC州内のカナダ企業(日系でも可)からジョブオファーを受けている人が対象。申請は雇用主が行うことになる。
 専門技術者は、さらに「留学生」「スキルド・ワーカー」「医療関連プロフェッショナル」の各カテゴリーに分かれている。業種は、次に挙げる分野以外でも申請可能だ。

1「留学生」(International Students)
BC州内の学生で、卒業後の就職先(BC州内の企業)が決まっている人。卒業見込みでも申請可能だ。分野は科学、ソフトウェア、電気・電子、エンジニア、ビジネスなど。

2「スキルド・ワーカー」(Skilled Workers)

医療関連以外の専門技術者。宇宙・航空、高等教育、IT、ハイテクなど。なお、雇用先が中小企業や遠隔地(BC州内)にある場合は、プラス要素として考慮される。

3「医療関連プロフェッショナル」(Health Care Professionals)
医師、看護師、助産婦など。いずれもBC州におけるライセンスが必要となる。

■業種
 専門技術者カテゴリーで、可能性の高い業種はどんな分野なのだろうか。上位ランクを見ると、医師、看護師といった医療関係がトップ。2位は教育関係で、教師のほか語学学校のカウンセラーなどもこれに含まれる。3位は貿易関係、そしてハイテク、IT、エンターテイメントが続く。もちろん、それ以外の業種でも申請可能。ポイントは、BC州で人手が不足している分野であることだ。

■審査基準
 まず、そのポジションが、どのくらい深刻な人手不足であるかどうかがチェックされる。求人活動は行ったのか、カナダ人でそのスキルを持った人はいないのか、新たなスキルやテクノロジー、学問分野なのかなど。またポジションは、永久・フルタイムでなければならない。
 また専門技術者自身については、まず雇用主からのジョブオファーがあること。そして、その職におけるスキル、教育、経験、ライセンスなどがチェックされる。

■プロセスと費用
 雇用主が必要書類を準備し、BC PNPオフィスに提出。審査にパスすれば、専門技術者は永住権取得に向けてノミネートされる。それを受けて、連邦政府移民局が健康状態やセキュリティのチェックを行い、通過すれば永住権を交付するという流れが基本だ。PNPオフィスで面接を受ける場合もある。費用は550ドル。

■連邦政府の移民プログ ラムとの主な違い
 連邦政府の移民プログラム(スキルド・ワーカー)との一番大きな違いは、プロセスにかかる時間。BC PNPの場合は、通常12カ月ほど(連邦政府は通常18〜24カ月)。
 また、連邦政府はポイント制だが、BC PNPはそうではなく、個々のケースで選考が行われる。


企業家カテゴリー

 BC州内で事業を起こしてカナダに移民したいという人を対象としたカテゴリー。さらに「ビジネス・スキル」「プロジェクト」「地域ビジネス」の3つのカテゴリーに分かれる。

1「ビジネス・スキル」(Business Skills)
 ビジネスを行う個人(ビジネスオーナー)が申請できる。条件は200万ドル以上の個人純資産を持ち、ビジネスにおいて80万ドル以上の投資を行うか、あるいは3分の1以上の株を所有していること。さらにビジネスプランと、新たな5名以上の現地雇用の創出、積極的な経営および管理が求められる。申請費用は3000カナダドル。

2「プロジェクト」(Projects)
 ローカルまたは外資の現地法人の設立、または増設。条件はビジネスオーナーが100万ドル以上の投資を行うこと。さらにビジネスプランと、新たな5名以上の現地雇用の創出が求められる。
 またオーナー自身のほか、キースタッフの申請も一緒にできる。キースタッフについても資格やスキルなどがチェックされる。人数に上限はないが、通常2〜3名。申請費用は3000ドルに加えてキースタッフ1名につき1000ドルが必要。

3「地域ビジネス」(Regional Business immigration)
 グレーター・バンクーバー地域以外でビジネスを行う個人(ビジネスオーナー)が申請できる。条件は60万ドル以上の個人純資産を持ち、ビジネスにおいて30万ドル以上の投資を行う、あるいは2分の1以上の株を所有していること。そしてビジネスプランと、新たな2名以上の現地雇用創出、積極的な経営および管理が求められる。申請費用は3000ドル。

■業種
 ビジネスカテゴリーで可能性が高い分野は、ハイテク、農業・食品関係、旅行、小売・サービスなど。

■申請プロセス
 予備審査を経て正式にBC PNPに申請、面接(プロジェクト・カテゴリーの場合はキースタッフも)が行われる。承認されたら州政府より、まずワークパーミット(2年間)が交付されるので、カナダに入国して起業する。この間、BC PNPのモニタリング(実際に投資しているか、カナダ人を雇用しているかなど)が行われる。モニタリングの結果がOKであれば、永住者としてノミネートされる。それを受けて、連邦移民局が健康状態やセキュリティのチェックを行い、パスすれば、永住権を交付するという流れだ。

■却下される主な原因
 ビジネスカテゴリーにおけ る申請却下の原因で、主なものは次の通り。
・ 付加価値を伴わないビジネスの転売
・ ビジネスコンセプトが明確でない
・ ファイナンシャルプランに問題がある。投資が消極的
・ 小規模な輸入品販売小売、または貿易
・ 場所がビジネスにふさわしくない
・ そのビジネスにおける関連トレーニングおよび経験がない
・ 居住不動産の開発(商用の場合は認められる場合も)

■連邦政府のプログラムとの主な違い
 連邦政府の移民プログラム(企業家カテゴリー)に比べ、プロセスにかかる時間が短い。BC PNPの場合は、ワークパーミット取得まで通常6〜8カ月、その後、永住権取得まで6カ月〜1年となっている。(連邦政府は永住権取得まで 常3〜5年)。ただし、申請者に求められる純資産額の基準や申請費用などは、連邦政府の方が低い。

 BC PNPは比較的新しい制度で、日本人の利用者はまだ少ない。一人でも多くの方に知ってもらいたいとセミナーを開きました」とテリーさん。BC PNPと連邦政府のプログラム、双方のメリット・デメリットを知ったうえで、自分に合った方法を見つけたい。

  (取材 宗圓由佳)


取材協力:
ABIC(エービック)カナダ移民事務所
 カナダ政府公認の移民顧問事務所。連邦移民局はもちろん、各州移民部からも承認されている。「コンサルタントは情熱を持たないとできません」というテリーさん。同事務所を したBC PNP申請者は、現在のところ、認可100%。きめ細かな相談体制と、弁護士や元移民局職員とのチームワークで、ビザ取得をサポートしてくれる。

 個人移民セミナーは月2回開催。詳細は問い合わせを。

住所:999 Canada Place, Suite 536 Vancouver(ワールドトレードセンター内)
電話:604-688-1956
Web:www.ABICanada.com